家族信託は遺言の代わりに利用できる

12月4日、月曜日、また1週間の始まり、晴れて風も無く少し暖かい日となりました。

妻は、女友達とランチに出かけ、私は留守番、私の牛乳と妻のヨーグルトが切れそうなのと、夕食後に食しているミカンが昨夜で無くなったので、補充するために、イオンと西友へ行きました。

バスを待つ時間は何もしないでいると、無性に長く感じられますが、スマホや本を読んでいると待つ時間が苦で無くなります。

バス停には、強い日差しや雨を避ける屋根や、せめて風を避ける囲いを設けて欲しいものです。

今日の名古屋は、快晴、最低5度、最高13度、風速0m/s、湿度77%、朝晩寒い気温が続いていますが、明日以降少し和らぎそうです。

イオンと西友へ行って戻ってくると、午後の3時半を過ぎていました。

買ってきたものを、冷蔵庫へ納め、ベランダへ出して水やりをしたベンジャミンとカポックをリビングへ入れてから、洗濯物を洗面所へ移動するだけで午後の4時を回り、日が沈み始め、1日の終わりを告げていました。

3時のお茶も摂らずじまいだったので、インスタントコーヒーを淹れ、パンを1枚トースターに入れ、レーズンジャムを塗って、食べながら夕日を眺めました。

何とも不摂生な食の摂り時ですが、後かたずけをしてから、夕飯様に豆腐とわかめの味噌汁を作りはじめました。

その間に卵焼きを作っているところで、妻が帰宅しました。

いつも夕飯は6時過ぎとしているので、妻はテレビを観て、私はパソコンに向かいました。

家族信託についての疑問点に関し、放置状態でしたが、ネットで少し調べてみました。

家族信託も遺言の公証役場で公正証書化することができます。

家族信託が認知症対策であることは、良く知られていますが、それでは遺言を追加して、遺言の代わりとすることができるのかということが疑問の一つでした。

調べてみたところ、家族信託は遺言の代わりに利用できるとありました。

家族信託と遺言の併用も可能で、双方の内容が矛盾したときには、家族信託が優先されるようです。