親が認知症になって施設への入所費用を工面するためには家族信託という方法があるが信託の手続きにかなりの費用がかかる

6月25日、4時はまだ暗く、リビングの窓を開けるには、まだ物騒な夜の内の時間でした。

次に目覚めたのが7時過ぎ、すっかり明るくなった外をリビングの窓越しに見て、窓を開け放つと、勢いよく風が入ってきました。

まるで海の近くに住んでいるかのような風を受けて立っていると、強くなったり弱くなったり、何かを語り掛けてくるように感じます。

今日の名古屋は、激しい雷雨、最低24度、最高33度、風速0.56m/s、湿度61%、午後から妻の実家へお米を届けに行く予定ですが、天気が心配です。

自分の親が健在のときは、現在はともかく、最も心配するのが認知症になってしまった場合です。

親が潤沢なお金を持っているのでであれば、全く心配無いのですが、認知症で病院や施設に入るなどの費用が発生する場合には、両親の自宅を売却するなどして、それらの岡金を確保する必要に迫られるかもしれません。

そのような時に考えるのが、成年後見人制度や、家族信託、その中間の任意後見人制度です。

成年後見人制度は、親が認知症にならないと利用できない制度です。

まだ幸い親が認知症になっていない場合は、家族信託の利用が可能で、逆に家族信託は親が認知症になってしまったら利用できない制度です。

任意後見人制度は、親が認知症になる前に自分の子供などを後見人として選び、依頼する旨の契約書を作って用意しておき、親が認知症になったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て及び選任を経て、はじめて効力を生じるものです。

任意後見人制度は、子供の居ない夫婦が、夫が認知症になってしまった場合に、残された妻が夫名義の不動産を売却して夫が施設へ入る費用を確保するといった使い方も考えられます。

親が認知症になっていない場合は、家族信託か任意後見人制度の2択です。

家族信託の目的は、マンションなどの売買のための不動産信託と、預貯金の管理のための口座信託の2つと言っても過言ではありません。

受益者である親が認知症になってしまった場合は、お金を確保するために、例えば受託者となった子供が不動産売買できる権利は必要なことです。

家族信託のため、信託契約書を公正証書とするため、色々と面倒な手続きが必要となり、司法書士などに依頼すると、費用として、不動産がある場合 50~100万円ぐらいが掛かります。

家族信託の場合、家族信託の手続きをするときにこの費用が発生します。

一方、成年後見人の費用相場は、月額2~6万円になり、年額にすると24~72万円ほどが相場で、毎年この費用が必要となります。

また中間の制度である任意後見人の場合は、契約書作成時に司法書士に依頼したり、任意後見監督人選任申立を依頼した時に約10~15万円程度が掛かり、任意後見監督人報酬として、1〜3万円/月が掛かります。

いずれにしても、お金次第という側面があるので、一長一短があります。