厚生年金基金解散にともなう分配金の一時金の処理が残念至極

今日は金曜日、1月も22日、1月も既に後半で、ぼんやりしていると、時は矢のように飛んでいきます。

今日の名古屋は、小雨、最低6度、最高9度、風速0.56m/s、湿度74%、幸い早朝のゴミ出しの時には路面は濡れていましたが、降っていませんでした。

朝のブランチの後に、千種税務署へ電話して、確定申告の際に、厚生年金基金解散にともなう分配金の一時金をどのように申告したらよいのか問い合わせてみました。

一般的には雑所得の一時金処理であるという回答でしたが、厚生年金基金解散前に退職した場合は、退職金扱いになるということがあるので、それは基金及び個々人によって変わってくるということでした。

一時金をどちらで処理することにしているかは、厚生年金基金或いは、間に入っている銀行機関に電話で問い合わせるように回答を得ました。

厚生年金基金は既に解散して、実体が無いか有るか分からない状態なので、基金が実際の処理を依頼して一時金を振り込んでくれた銀行へ電話をすることにしました。

銀行へ電話すると、厚生年金基金からは一時金として処理するように連絡を受けたとの回答で、この時点で、退職金扱いでの確定申告は諦めざるを得ないと思いました。

退職金扱いで処理する場合は、厚生年金基金或いは銀行が、退職している対象者の退職金の源泉徴収を元に、退職金控除金額から課税額を計算して、もし課税がある場合予め分配金の一時金からその税金分を引いて個々人へ支払う処理をしていたはずでした。

今回の確定申告で、雑所得の一時金処理ではなく、退職金扱いの処理ができるのかと思いましたが、残念ながらそれはどうもかなわないようでした。

私の場合は、退職金扱いであれば、退職金控除の上限にまだ余裕があったので、今回の一時金の金額であれば、無税となるはずでした。

返す返すも残念至極の結果となりました。