法定後見人制度は地域包括支援センターや社会福祉協議会の支援を受けて区長申立が行われることがある

3月14日、木曜日、快晴、妻は実家の老父母の様子見に、私は、染髪して買い物へ、とはこのところの日常パターンです。

今日はバスを使ったので、シルバーパスは使用15回目、14×2-15=13回のマージン、ストックは1月2月各12回、マージンが溜まる一方です。

昼の暖かさは、自然と体が活性化して動き出す良い陽気となりました。

無精髭を3日ぶりに剃って、さっぱりしましたが、やはり、電気シェーバーはあった方が便利かもしれません。

今日の名古屋は、晴れ、最低4度、最高15度、風速1m/s、湿度43%、月末には桜が咲くと言われていますが、最高が15度まで戻ってきました。

公証役場の公証人から、こちらから送ったメールに対する応答が無いので、少し不安ですが、ほぼ最終方案が出来ていますから、ここまできたら急いでも仕方が無いので、ゆったり構えて待つとします。

私か妻か、いずれはどちらかがおひとり様になるわけですが、妻の場合は頼りになる妹がいるから良いとして、私の場合は、現在住んでいる近辺に頼る親戚も遠戚もいません。

もし、妻が先に亡くなった時に、私が認知症になっていたら、成年後見人制度の法定後見人のみが選択肢となります。

仮に私がおひとり様になってから、しばらくして認知症になった場合も同様です。

しかし、後見人をつけて欲しいと家庭裁判所へ申し立てできる人は、民法で定められており、だれでも申し立てできるわけではありません。

どんなに親しい交流があっても知人や近隣の人は申立てをすることはできません。

私の場合は、兄弟が無くなっていたら、甥姪ということになりますが、遠く離れて生活している叔父の法定後見人選任を家庭裁判所に申し立てするのは無理があるかもしれません。

ある程度の判断能力が残っていれば、本人が申し立て可能ですが、認知症がある程度進行していると、申立て書類を作成することは本人だけでは難しいので、実際の本人申立ては地域包括支援センターや社会福祉協議会の支援を受けて行うことになるのかもしれません。

もう一つの手段としては、市区町村長申立てということがあるそうです。

統計上では、本人申立て20.2%に対し、市区町村長申立ては23.9%と最も多く決して珍しいケースではないようです。本人に資力がない場合は申立て費用の助成がある自治体もあるとのことです。

近隣の住民や、居住の大家さんから連絡が行き、区の社会福祉団体などの支援に依って区長申立が行われるようです。

社会福祉団体とは、日常生活自立支援事業サービスを提供する社会福祉協議会、地域包括支援センターなどがあります。

社会福祉協議会は市区町村ごとに存在し、市役所と連携して福祉に関する事務手続きを行います。一方、地域包括支援センターは高齢者を中心に包括的な福祉サービスを提供する機関です。

簡潔に言えば、社会福祉協議会は市役所と連携して事務手続きを担当し、地域包括支援センターは高齢者を中心に包括的な福祉サービスを提供しています。

家庭裁判所により後見人が選任されると、1日3回のヘルパーの手配、訪問看護の手配、特養の申し込み、等々が行われることになります。

市区町村長申立ての場合のデメリットとしては支援内容の検討や、本人に本当に申立てをしてくれる親族がいないかを確認するための親族調査といった時間がかかる点が挙げられるようです。

私の場合は、もし認知症がかなり進行してしまった場合は、遠く離れた甥姪に、申し立て依頼がいくのかもしれません。

自治体によっても親族調査等の進め方や助成内容については異なるとのことです。