身寄りのないおひとり様が認知症になったら選択肢は法定後見制度のみ

3月13日、水曜日、快晴、やはり晴れると気持ちよく、昨日の雨交じりの日とは雲泥の差で心持が変わってきます。

午前中に、妻と郵便局と銀行へ行ってきました。

妻が私に話しかけるのですが、私はウンウンと答えるだけで会話になりません。

我ながら、歳を取ると寡黙になる老人となるのを自覚していて、そのうちに認知症になるのではないかと恐れます。

遺言公正証書作成の作成依頼に際し、妻が先に亡くなった場合に、私が認知症になっていたらどうしようと言われて、そのような場合に考えられる事を調べてみました。

所謂、おひとり様が認知症になったら、というのと同じことになるのではないかと考え、ネットで検索してみました。

2025年には、65歳以上高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。

高齢になるほど認知症になる確率が高くなり、80代前半では約2割、80代後半では約4割、90代前半では約6割、95歳以上では約8割もの人が認知症になるとのデータがあるそうです。

判断能力が正常、やや怪しい、かなり低下まで使えるのが成年後見制度です。

この制度はさらに任意後見制度法定後見制度に分けられます。

身寄りもなく入院や入所の際の契約をどうするかなど、周囲の人が心配して、家庭裁判所へ成人後見人、正確には法定後見人選任の申立てを行うことが多いそうです。

選ばれた後見人等が「財産管理」と「身上監護(しんじょうかんご)」を行います。

「身上監護」とは、具体的には、介護保険などの障害福祉サービスの利用手続き、入院の時の病院の手続きや支払いなどをすることです。

法定後見人に対して、本人の認知症がまだそれほど進行していなくて自分の意志を示すことができれば、任意後見人を選ぶことができます。

任意後見人への報酬は、一般の人が任意後見人になる場合の報酬は3万円以下で設定されることが多く、専門家に依頼する場合は、月3万~5万円の報酬が相場だと言われています。

報酬はいずれも本人の財産の中から支払うこととなります。

本人の判断能力が低下したときに、任意後見受任者が家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申し立てを行い、任意後見監督人が選任されると任意後見契約が開始されます。

この任意後見監督人は、本人に不利益なことがないように任意後見人を監督します。

任意後見監督人は弁護士や司法書士が選任され、この監督人にも月1万~2万円程度の報酬が掛かることがデメリットと言えます。

おひとりさまの場合は、自分の判断能力が落ちたときにすぐに申立てがしてもらえるように「見守り契約」の併用と、身体の機能が衰えて身体が動かなくなった時や長期入院、長期入所の備えとして「財産管理委任契約」を同時に契約しておくことが推奨されるようです。

いずれにしても、お金が掛かる話です。

今日の名古屋は、晴れ所により曇り、最低1度、最高12度、風速2m/s、湿度39%、春は三寒四温と言われますが、日一日と暖かくなり、一度下がってまた気温が上がっていくようです。