公証役場公証人と司法書士法人へ電話で問い合わせ

1月24日、水曜日、朝から雪が舞っていましたが、降り積もるほどではなく、所々白くなる程度でした。

しかし、今シーズン一番の強い寒気の影響で、名古屋でも積雪のおそれがあるとの予報です。

今日は、図書館とスポーツジムへ行くつもりでいましたが、公証人から電話連絡があるかもしれないので、自宅で待機することにしました。

先日、公証人から電話があったようですが、あいにくジムトレーニング中で、スマホをロッカーに入れ放しだったため、応答できませんででした。

今日の天気は、曇り、最低0度、最高3度、風速1m/s、湿度51%、灰色の空から時折り雪が降ってきて、室温は15度台で推移しています。

午後になって、公証人から電話がありました。

遺言者と相続者の繋がりを示すものとしては、原戸籍でなくても、戸籍謄本でOKということでした。

遺言執行人を選ばない場合は、相続者同士の合意で遺言が実行されるか、家庭裁判所へ遺言執行人の選任を申し立た後、裁判所のリストから弁護士が選ばれて遺言が実行されます。

もし私が死んで妻に全財産を相続するときに、遺言執行人として指名していた妻が認知症になっていた場合に、例えば妻の妹などを遺言執行人とすることを遺言書の中に記載して遺言を実行できるとのことでした。

しかし、ここでうっかりしていましたが、遺言執行人として全資産を妻に相続させることはできますが、任意後見人のように、妻の相続した資産を妻のために使えるかどうかの確認を漏らしました。

認知症になった場合、家庭裁判者が成年後見人として弁護士を指名すると、月当たり5万円を支払っても資産保全を目的とする弁護士によって、ほとんど本人のためにお金を使うことができなくなってしまうことの対策となっていなければ、意味を成しません。

名古屋市にある司法書士法人に電話をして、遺言執行人だけを依頼して、死後遺言執行をしてもらうことができるかについて問い合わせをしました。

窓口の女性から折り返し電話をするとの応答があって、しばらくして多分司法書士らしき女性から電話がありました。

その司法書士法人では、遺言作成当初から関与して遺言を公正証書化するところまでで、遺言書作成支援の手数料の支払いが発生し、死後は遺言執行人として遺言執行完了した後に報酬が残った財産から支払われる2段階であるとのことでした。

司法書士法人は、それらがセットとなっているため、遺言公正証書がほぼできていて、遺言執行人としてそこに法人が記載されることに応ずるような対応はしていないとの回答でした。