確定拠出年金一時金受取は税務署の天引き源泉徴収が腹立たしい

外は明るく、青空に、綿をちぎったような雲が連なっています。

この数日の朝は、寝過ごしパターンが続いて、ゴミ出しも、袋の山にポンと押し入れて戻ってきます。

風はさほど無く、外気は気温が低いのですが、ダウンジャケットを着ていれば、内側はスウェット一枚でも大丈夫です。

時折り射す日が賑やかしい陽気さに溢れているのですが、このところのコロナ感染の蔓延を考えると人の多い場所へは危なっかしくて、おいそれと出ていくこともできません。

名古屋市のコロナ感染者は過去最多の1,974人でほとんど2千人です。

愛知県も4,120人で過去最多となりました。

この爆発的に広がった第6波がいつ収束するのか分かりませんが、まだ届かない3回目のワクチン接種券を少しでも早く配布してほしいものです。

名古屋の天気は、曇り所により晴れ、最低4度、最高12度、風速1.67m/s、湿度47%、週の半ばの水曜日、昼時の空は大晴れです。

昼下がり、こっくりこっくりとまどろみ、時折見たこともない顔がよぎり、目が覚めて、あれは一体誰かと思い出そうとしますが、まるでAIが作り出した存在しない顔のように思われて結局あきらめます。

しばらくするとまた一睡の眠りに落ち込み、心地よいのか不自由なのか分からない姿勢でいるのに気づきまた覚醒します。

あらためて座りなおし、確定申告をしなければいけないと思い出します。

確定申告するに際して、少し気になっていたことがありました。

去年、確定拠出年金が70歳のため終了し一時金として払い出されました。

確定申告はする必要が無いとは思っていたのですが、改めてネットで調べると、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して、天引きで源泉徴収されているのでやはり原則確定申告は不要と書かれていました。

しかし、原則とは一体何でしょう。

確定申告をすることがあるということでしょうか。

国税庁のホームページに気になる一文がありました。

「退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。」

通常は確定申告は医療費控除のために出しますので、退職金と同じ扱いになる確定拠出年金の一時金の金額は記載する必要があるのでしょうか。

この件については、後日税務署で直接確認してみたいと思います。

確定拠出年金は、読んで字のごとく、年金で定年退職後の生活費となるもので、老後のためせっせと貯めきたお金を、退職金控除額をオーバーしているからと言って、税務署がごっそり徴収していくというのは、全くひどい話で腹立たしく感じます。