国政調査はネット回答が簡単です

朝方まだ暗いうちに、口が乾燥しているのに驚き、目が覚めました。

過去にも何度かあるのですが、今朝は未だかつてないほどにカラカラでした。

口を開けて寝ていた意識はないのですが、多分そうだったのかもしれません。

洗面所で口を漱ぎ、目もドライ気味でしたので、顔を洗いました。

乾燥防止のため、マスクをして再び横になりました。

朝は30分ごとに目が半眼状態となりましたが、あまりに涼しいので、タオルケットをかけました。

起きて一気に秋に近づいたことを感じます。

朝食後、妻はイオンが5%引きなので、さっさと一人で出かけて行きました。

妻というのは、生活の規律を正す安定した存在です。

男の私のように、だらだらと生活を崩すようなことはしません。

妻が帰ってきてから、しばらくテーブルに立てかけ、放置状態の国勢調査をやることにしました。

10月7日が期限だと思うと、私一人だと中々腰が上がりません。

幸い妻が言い出したので、今回は妻のスマホを使ってネットで回答することにしました。

予め郵便封書の調査書類中の、『インターネット回答利用ガイド』に記載されている、個人を特定する「ログインID」と「アクセスキー」でログインします。

国政調査とは、所謂、住戸の家族調査ですから、住んでいる家族の住所、名前、生年月日、職業などを画面に沿って入力していくだけです。

妻も簡単にできたので、実家へ行った時に93歳と89歳の老父母の国勢調査もスマホで入力してやるつもりになっています。

今年の国勢調査は大正9年の第1回調査からちょうど100年の節目を迎えるそうです。

住居を移してもすぐに届出をしていなかったり、住民登録を実家に残したまま一人住まいで大学に通っていたり、家族と離れて単身赴任や入院、施設に入所していたりなど、住民基本台帳と実態が違う場合があるため、生活実態に即した行政運営の基準となる統計として、国勢調査は実施されます。

対象は「日本に住んでいるすべての人・世帯」で、統計法にもとづき、調査項目に対する回答は義務になっているのでどうでもよい調査ではありません。

回答を拒否したり、虚偽の回答をすると罰則があります。

調査票が提出されなかったり、正しい回答がされないと、誤った統計になってしまうため、「統計法」という法律で回答する義務(報告義務)が定められています。

統計法には、第13条で調査の対象である「人や法人に対して報告を命ずることができる」と規定されており、第61条で「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者には、50万円以下の罰金に処する」とされています。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ観点から、総務省は極力人手を経ないようにするために調査員への書面提出や郵送ではなく、インターネットでの回答を強く推奨しているようです。

ここで調査員とは国政調査員のことですが、5年に一度行われる国勢調査の調査業務を担っており、総務大臣に任命される公務員(非常勤)です。

国勢調査員の募集は、各市区町村ごとで行われており、募集が行われており、一般人も資格を満たせば任命されます。

調査対象の市町村に住所又は勤務地を有する者、年齢20歳以上の者というのが応募資格になっています。

国勢調査員には、その市区町村の役所に勤める職員が兼務することも多いようです。

基本的に国勢調査票は戸別訪問をして、対面して手渡しが基本です。

しかし2020年国勢調査については、新型コロナウィルス対策の一環で、対面して手渡しは行わないこととなっています。回収は行わないこととなっています。

基本的に相手を確認して渡すことになっていますから、調査対象エリアごとに戸別訪問をして調査票を配布(ポスト投函)します。

1調査区あたり100世帯程度となっていますので、案外軒数が多いです。

人によっては2調査区を任されることもあるようです。

国勢調査員の報酬は、自治体によって異なりますが、報酬は1調査区あたり35,000円から38,000円程度となっています。

この国勢調査員の報酬は、給与所得となりますので、自営業等をしている人は確定申告に影響を与えることになります。

待遇面については、通勤手当といった手当類や有給休暇といったものはありませんので、非常勤の公務員とはいえ、待遇面はアルバイトと同じ程度です。

今までなかったところに共同住宅ができたり、調査票配布中に引っ越しがあって、配布する調査票が足りなくなったりで、国勢調査員の仕事はとてもたいへんなようです。