遺言執行人を決めないと、預貯金の解約などは、相続人全員の署名捺印が必要

1月18日、木曜日、暗い空から時折小雨が降ってきます。

ベランダに出ると、風が無いためか、意外と寒さを感じません。

大きな段ボールと新聞を廃品回収に出し、また廊下が少しきれいになり広く感じられるようになりました。

このところ、PCの起動に必ずと言ってよいほど失敗し、再起動も数回繰り返すことがあります。

これは予兆で、そろそろ限界に近づき、そのうちにうんともすんとも反応しなくなるのかもしれません。

今日の名古屋は、小雨、最低7度、最高8度、風速0m/s、湿度89%、明日は遅ればせながら初詣に行く予定ですが、予報通り晴れて欲しいものです。

午後から1月7回目のスポーツジム、シルバーパスは、前回28回、昨日1回使用し、今日寄るところがあるので3回使用で32回、18×2-32=4回の余裕となります。

今日のスポーツジムは、なぜか小中学生が多く、筋力マシンも入れ替わりで彼等が使うので、いつも使用しているマシンでのトレーニングを全部行うことは無理でした。

ロッカー室や帰りの下駄箱の周辺に、子供たちが押し寄せてたむろしているので、簡単に通り過ぎることもできませんでした。

毎週も木曜日がこのようであるのか分かりませんが、今日は時間が遅かったのも理由かもしれません。

月曜日に公証役場へ行ってから5日目になり、現在、妻が先に亡くなった場合どうするかについて、トレーニング中も含めて四六時中考えています。

遺言執行人は必ずしも指定しないといけないということはありませんが、指定しないと銀行の解約、株の売却など、相続人全員の署名捺印が必要になることがあります。

スムーズに処理するためには、遺言執行人を決めておいたほうが良いようです。

専門家に依頼する場合は、司法書士や弁護士になることが多いようですが、司法書士への報酬の相場は30万円から資産総額の1%が多く、弁護士は基本手数料30万円から50万円プラス資産総額の1%ですから、司法書士よりは費用がかかります。

遺言執行人が決められていなく、相続者が家庭裁判所へ選任の申立をすると、裁判所のリストから弁護士が選任されます。