死ぬときにはなるべく資産は残さないように使い切る

1月22日、月曜日、曇り、風も無く、昼時はそれほど寒くは無く、比較的過ごしやすい日和でした。

公証役場の公証人にメールで質問を送りました。

妻と話しをして、質問の文言を何度か修正し、項目を絞り込んで昼頃にようやく発信することができました。

最初の大言壮語も萎んで、ありきたりの内容に収れんしつつあります。

今日の妻との話の結論は、「死ぬときにはなるべく資産は残さないように使い切る」です。

今日の名古屋は、曇り、最低4度、最高13度、風速0m/s、湿度78%、夜になってもキッチンで17.5度、不思議な暖かさです。

午後から、1月9回目のスポーツジム、シルバーパスは前回40回なので、今日で42回、22×2-42=2回の余裕となります。

トレーニングルームへ入ると、案の定、空いていて、筋力マシンもほぼがら空きの状態でした。

にもかかわらず、最後のトレッドミルは空きがなく、諦めて帰ろうかと思いましたが、しばらく待ったら一番端が空きました。

すらりとした若い女性が使用していましたが、予約ボードの時間を消さないで、そのままトレーニングルームを出て行ったようでした。

私も、使用時間をいつもよりも5分短縮して、最後のストレッチも省略して、トレーニングルームを出ました。

帰宅して、スマホを見たら、誰かから電話が入ったようで、妻が調べたら、公証役場の公証人からでした。

送ったメールの返事が電話であったようです。

トレーニングルームに入っていたので気づきませんでした。

やはり、文章で返すのが面倒だったのかもしれません。

妻と話していて、遺言公正証書には原戸籍が必要となるということなので、ネットで入手の方法を調べることにしました。

戸籍謄本等を取ることができるのは、原則としては、その戸籍に記載されている人、戸籍に記載されている人の配偶者、戸籍に記載されている人の直系親族(祖父母、父母、子、孫など)ということですから、兄弟の原戸籍を取ることは問題なさそうです。

しかし、甥、姪まで記載されている原戸籍は取れるかどうか分かりません。