弁護士、司法書士へは遺言執行人を依頼するだけで費用が発生するのか

1月21日、日曜日、朝から小雨が降っていましたが、午後からは晴れ上がりました。

毎朝トイレで目覚めるときに口中が乾いていることが気になっています。

何か上手い手が無いか調べてしますが中々効果がありません。

名古屋の予報は、晴れ所により曇り、最低7度、最高13度、風速1m/s、湿度71%、急に暖かくなったような気がします。

朝の食事後、妻が先に死んでしまった場合の私の遺言をどうするかで、妻と話しをしていました。

私が死んだ時に、すべての資産を妻に、支障なく相続させるために、公証役場の公証人に相談に行ったのが発端でしたが、公証人の一言で1週間迷いに迷うことになりました。

遺言執行者が重要であることは、よく分かるのですが、その費用に関する情報で身を引くことが多いです。

遺言執行者には、弁護士、司法書士、税理士が望ましいとされています。

一番望ましい弁護士は、最初に依頼するだけで30万円以上が必要であり、遺言執行者の報酬として300万円以下の時は30万円、30万円を超え3,000万円以下の時は2%+24万円、となります。

実際の利用が多いという司法書士の場合は、「30万円~」か「相続財産価額の1%」という場合が多いようです。

死んでしまったら、残った資産からいくら取られようが良いとも思いますが、ただ生前に依頼しただけで、手付金のようなものを30万円以上取られるのは、とてもきつい気がします。

ネット上は、この手付金がいくらなのか、明確に書かれた情報は少なく、私も妻がネットから探した文面を見て初めて知りました。

尤も、多くの弁護士、司法書士は、公証役場へ提出する遺言書の原案まで作ることが多いそうなので、それがためにてて受け金が高額になっているのかもしれません。

遺言公正証書は公証人がつくってくれるので、死ぬまで何もすることがない弁護士や司法書士に30万円を予め支払うのは不当に高額ではないかというのが心情です。