遺言に認知症になった場合の文言を追加できるか

1月20日、土曜日、昨日の快晴が嘘のように、朝から小雨が降り続く、どんよりとした一日です。

今日は午前中に、イオンが5パーセント引きのため、食料品、日用品を買い出しに行きました。

雨にもかかわらず、店内は混雑して、多くのカートが行き交っていました。

今日の名古屋の天気は、曇り、最低9度、最高10度、風速0m/s、湿度83%、風が無いため、雨であっても外に出てもそれほど辛くはありません。

イオンから帰ってきて、妻が中日新聞で見た、遺言の記事の内容についての話をしました。

遺言は柔軟な文言の追加ができるので、もし私が死んで妻に全財産を相続するときに、妻が認知症になっている場合に、例えば妻の妹などを任意後見人として指名できるというものでした。

認知症になった場合、家庭裁判者が成年後見人として弁護士を指名すると、月当たり5万円を支払っても資産保全を目的とする弁護士によって、ほとんど本人のためにお金を使うことができなくなってしまうことがありますが、親族を任意後見人を指名できれば、それが避けられるというものです。

まるで、家族信託契約のようですが、それが、遺言公正証書で可能なのか、少し頭の中が混乱してきます。

家族信託とは、財産を引き継ぐために、信頼できる人に財産の管理・処分を任せる制度ですから、契約が成立すると、財産の所有権は、形式的に財産を預かって管理する「受託者」に移ります。

家族信託には財産管理だけでなく財産承継の機能があるため、遺言の代わりに利用が可能ということなので、例えば妻が亡くなった時には、受託者となった妹に財産承継が可能ということでしょうか。

家族信託は、不動産や預貯金などの財産の所有権の一部を移すため、手続きが面倒でかつ費用もかなり掛かるため、ハードルが高くなりますが、それが遺言公正証書だけでその機能を満たせるのであれば、簡単で費用も安く済むかもしれません。

今日明日は公証役場は休日なので、メールを使って、月曜日に公証人の弁護士に相談してみようかと考えてします。

いつもより、少し遅れて、図書館と、1月8回目のスポーツジム、シルバーパスは昨日38回のため、今日40回になり、20×2-40=0、余裕はありません。