国民健康保険料の納入通知書の記載金額に納得できなかったので区役所へ電話をしてみた

6月7日、水曜日、晴れていますが、明日第6回目のコロナワクチン接種の予定なので、今日は家にいます。

風は爽やかに吹いていますが、じわじわと暑さが忍び寄ってくるのが感じられます。

梅雨時ではありますが、晴れると嬉しいものです。

と喜んでいたのも束の間、午後から曇ってきました。

今日の名古屋は、曇り、最低19度、最高29度、風速1m/s、湿度67%、夕方キッチンの室温は、26.8度、25度を越え熱帯夜です。

区役所から国民健康保険料の納入通知書が届きました。

通知書に記載されていた金額が、前年よりも倍額になっていたので、妻が目を剥きました。

しかし、これは、お役所が去年とやり方を変えたことが原因でした。

下記の文面が曲者でした。

「保険料の均等割額の減額」が適用されている世帯の均等割額から、被保険者1人につき年間2,000円(加入月数により月割り)を差し引きます。この控除は令和4年度までの1人2,000円の減免(特別軽減)を廃止し、代わりに令和5年度から新設した制度(申請不要)です。これに伴い、特別軽減の減免は廃止しました。

従来、「特別軽減」の申請書で同時に申請できていた「3割減免(高齢者)」、「2割減免」につきましては、別途申請が必要となります。

何のことやら、面食らいますが、確かに去年は、減免申請書が、別に来ていて、必要項目を記入して、区役所へ送付しました。

よく分からないので、妻が区役所保険年金課へ電話をしてみました。

運よく、電話はすぐにつながり、女性が電話口に出たようです。

妻が、国民健康保険料がなぜ倍額近くになったのか尋ねると、保険証番号と私の氏名を確認してから、少し待ってくださいと言われ、しばらく待つと、折り返し電話をしますということで電話番号を伝え、こちらは受話器を下ろしました。

20分ほどして、相手の女性から電話があり、我が家の場合は私も妻も65歳以上ということで、特別減免の対象者であることが分かったので、申請してくださいとのことでした。

区役所の保険年金課へ私と妻の国民健康保険証を持っていけば、所定の書類提出の上、申請が可能とのことでしたので、近日中に区役所へ行くことにしました。

明日木曜日はコロナワクチン接種で、翌日は副反応がある可能性があるので、家でじっとしていることにしているので、区役所へ行くのは、来週早々になりそうです。

多分、ネットで必要書類をコピーして郵送しても、事は足りそうですが、直接窓口で書類を受領してその場で提出した方が間違いなく処理できそうです。

お役所は、税金や社会保険料など、申請しないとお金は戻ってきませんので、この高騰物価の折、ほんのわずかでも減らせるものは、少々の手間はあってもやった方が良いと思っています。