自動車任意保険の弁護士費用特約は必要か

今日は晴れ、最低8度、最高18度で、過ごしやすい陽気ですが、世間はコロナウィルス感染で大騒ぎです。

結局、大村知事が、愛知県も緊急事態宣言の対象地域指定を申し入れたとか。

お国の外出自粛要請に関しても強制力や罰則がないので、どれだけ実効性があるか不明です。

今日は相変わらず、自動車任意保険の検討をしています。

今回の保険では、もう一つ弁護士費用特約をどうするかで悩んでいます。

今までずっと付けてきたのですが、一度も使ったことはありません。

弁護士費用特約が必要になるのは、自分が無過失の「もらい事故」にあったときだけです。

私も過去に3回もらい事故で相手責任100%の事故にあったことはありますが、いずれも軽微で、車の修理だけで終わり、幸いむち打ちなども無かったので、全くもめることなく解決していました。

果たして必要かということになりますが、この付帯を付けることによって、保険料が3,330円上がるので、不要のオプションであるなら外したいと思っています。

最近は、この弁護士費用特約を付けなくても、弁護士に無料相談することが可能なようです。

法テラスや交通事故紛争処理センターを使うこともできます。

法テラスとは、経済的に余裕のない方へ向けた「民事法律扶助業務」で、無料相談や弁護士費用等を立て替えたうえで、返済については分割支払いで対応してくれる機関です。

交通事故紛争処理センターとは、所属弁護士が当事者間の中立の立場で、交通事故の損害賠償における法律相談や和解斡旋、審査業務を無償で行ってくれる機関です。

無料で弁護士相談等を受けられる相談窓口としては、1)公益財団法人交通事故紛争処理センター、2)公益財団法人日弁連交通事故相談センター があります。

日弁連交通事故相談センターでは弁護士が30分×5回まで無料で面接相談してくれるそうです。