1月14日、日曜日、寒い一日ですが、昼時、観葉植物に水やりをするために、パキラ、ベンジャミン、カポック(シェフレラ)、観音竹をベランダに出しました。
外へ買い物へ出るでも無く、妻と一日家にいて、明日の公証役場の件について話をしていました。
今日の名古屋は、曇り所により晴れ、最低3度、最高9度、風速0m/s、湿度75%、晴れたり曇ったりの不安定な一日でしたが、夕方はスポットライトのような夕焼けの日光がキッチンに射しこみました。
私が死んだ時に、既に妻が先に死んでいたら、残ったいくばくかの財産はどうすべきかと考えています。
残った財産の、半分は本来妻のものです。
ということであれば、親や姉妹の関係をいつも大切にしている妻の意志を尊重するならば、妻の血族に還すべきではないかと考えます。
親は90代ですから、妻の財産を引き渡すべきは妻の妹ということになるかと思います。
残りの半分を私の意志で使わせてもらうとすれば、生きていれば兄弟、兄弟が亡くなっていれば、甥、姪へ財産分与というのが順当なのかもしれませんが、私の甥姪は8人もいます。
私の兄弟の内、長男と弟は離婚して久しく、彼らの甥姪とは全く音信不通です。
顔をよく見知っているのは2男の甥姪と3男の姪だけで、2男の甥姪は立派に成人して独立した生活を営んでいますし、3男は兄弟の内では最も成功して、現在彼が住む地では名を成した著名人の一人となっています。
私が残す、あまり多くもない財産を彼等に分与したところで、どれほど嬉しいかは甚だ疑問です。
子供のいない夫婦が亡くなった時に、残る財産があるならば、恵まれない子供達のために使ってもらった方が、それほど多くない金額でも、より生きてくるのではないかと考えます。
残った金額が少なければ、子ども食堂を運営するNPOへ、それなりの金額が残るのであれば、使途が明確になる法人へ寄付をすることができればと思います。
しかし、私達夫婦が亡くなった場合、それを実行してくれる遺言執行者が必要になるかもしれません。