公的年金の源泉徴収票に記載されている「定額減税の内訳」に関して確定申告書類では記入不要

2月14日、金曜日、快晴、7時過ぎゴミ出し、冬なので早朝の内です。

この所、同じマンションの同じご主人とよくすれ違います。

互いに挨拶をして、少し苦笑いしながら通り過ぎるのが習いとなっています。

今日は、妻が歯医者へ行っている間に、銀行2つを回って、2時半頃に戻ってきました。

途中のバス停の前の喫茶店の前に、自家栽培の即売があり、ジャガイモ8個が250円と格安販売、食指がそそられますが、8個は我が家では多すぎて、妻に文句を言われそうで購入を思いとどまりました。

シルバーパスは今日5回使用、今月累計29回、余裕は14×2-29=-1回です。

今日の名古屋は、晴れ所により曇り、最低2度、最高12度、風速1m/s、湿度42%、冷たい風さえなければ、日差しはぽかぽかで申し分ありません。

我が家の確定申告は完了して、あとは印刷をするのみとなりました。

公的年金の源泉徴収票に記載されている「定額減税の内訳」に関して、税務署へ電話をして聞いてみました。

結論としては、確定申告書類の中では、定額減税に関して、記入する項目はないので、記載する必要は無いということでありました。

記載の定額減税に関しては、確定申告後、別途区役所の担当窓口で相談するようにとのことでした。

「定額減税の内訳」の「源泉徴収時所得税減税控除済額」は、長い文字ですがそのままの意味で、源泉徴収税額が、この金額だけ既に安くなっているという意味でした。

もう一つの「控除外額」(控除していない額)は、やはりその文字のままの意味で、その金額が、まだ控除されていないので、確定申告が終わった時点で、区役所の定額減税に関する窓口で、公的年金の源泉徴収票の原本(確定申告時提出不要)を持って行って相談すると払い戻される手続きが取られる、との説明を受けました。

その内容を、国税庁の確定申告コーナーの説明の中で、きちんと分かりやすく書かれていないためとても混乱しました。

我が家の分が終わったので、引き続き妻の90代の義父宅の確定申告申請のお手伝いをします。