車庫証明シールは貼らなくても罰則規定はない

11月19日、火曜日、快晴、7時半過ぎにゴミ出し、少し前に妻は、老母の白内障手術に立ち会うために我が家を出ました。

昨日よりも気温は下がったようですが、それなりに服を重ねて外へ出ると、さほど寒さを感じませんでした。

朝の食事後、午前中に、インプレッサを出して、イオンと西友へ回り、給油して戻ってきました。

目的はあくまでも給油ですが、歩いてくのとは全く感覚が異なります。

車の中で過ごす時間は、当たり前ですが、家の中や、バスや外の空気の中を歩く回るのとは全く異なります。

車の中の個人的な空間は、何かしら贅沢な高揚があります。

今日の名古屋は、曇り所により晴れ、最低10度、最高16度、風速0m/s、湿度46%。

インプレッサの車検シールを貼った時に、車庫証明シールもあったのを思い出しました。

「車庫証明シール」は、車の保管場所が警察に確認されていると証明するシールステッカーで、車両のリアガラス左端などへ貼り付けることになっています。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第6条では、「保管場所標章の貼り付け」に関連付けた条例があり、条例に従って車に保管場所標章を貼り付けなければなりません。

しかし、第17条「罰則」の項目で車庫証明シールを車両へ貼り付けていないことに伴った違反は記載されていません。

従って、車庫証明シールを貼っていないことにより、警察官から、違反切符を切られることはありません。

とはいうものの、せっかくある車庫証明シールですから、後日貼っておこうと思います。

保管場所標章はステッカーとなっており、本体を貼り付けたのち、クリアシールで覆う方法になっており、車検シールとはやり方が異なっているようです。

一度貼り付けたあと剝がしてしまうと、ステッカーの粘着力が劣化したりするため、貼り直しが利かないそうなので、慎重な作業が必要です。