マンションの施工会社の不法行為責任は不法行為を知った時から3年賠償を請求できる

一瞬ザーと雨が降り始め、妻と慌てて洗濯物を中へ入れ、しばらく経つと、青空に明るい日射しがベランダに降り注いでいました。

気まぐれに、降ったりやんだりを繰り返して安定しないのですが、妻と、西友まで運動のつもりで歩きました。

妻がスーパーの中を歩き回っている間に、トイレへ行き、椅子に座ってスマホを眺めながら、戻ってくるのを待ちました。

軽く買い物を済ませて、帰りはバスに乗って帰ろうとすると、バス停で、いつも新聞の集金にくる中年女性にばったり出くわし、挨拶を交わすも、このようなときには互いにバツが悪くて特に話すこともなく、数分後に来たバスにそそくさと乗り込みました。

マンションに着くと、今度はエレベーターで、我が家の上階に住む中年の奥さんとばったり出くわし、さすがに妻はそつなく会話を交わすのですが、私は苦笑い、ほんのわずかな時間ですが長い時間に感じられました。

名古屋の天気は、曇り所により晴れ、最低25度、最高31度、風速0m/s、湿度85%、明後日以降は台風11号の影響で数日雨が続くようです。

帰ってきてから、マンションの施工会社の瑕疵責任について、ネットで調べてしました。

正確には瑕疵担保責任ですが、民法の規定では、鉄骨造やコンクリート造の場合は引渡しから10年間とされているようです。

また品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の規定においても、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵については、その責任の存続期間は引渡しから10年間とされているので同じです。

ただし、不法行為責任というものがあって、不法行為を被害者(買主)が知った時から3年、もしくは、不法行為が行われてから20年、不法行為による賠償を請求できるということのようです。

不法行為責任とは、設計者・施工者の故意・過失により、建築された建物に「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」があり、これによって居住者等の生命・身体・財産が侵害された場合には、設計者・施工者は、不法行為責任としてその損害を賠償する義務を負う、とされています。

この不法行為責任の判例については、過去に事例があれば、すんなり認められるようですが、事例がないと、施工業者を相手取って、裁判を起こし、裁判所に判断を仰がなければならないようです。

その場合は、あくまで裁判費用を負担して判決を勝ち取るか、それとも不具合の修理費用を負担して諦めるかの判断になります。